軽貨物や個人事業で軽バンを使っている方にとって、「車にかかったお金を、どこまで経費にできるのか」は手取りを左右する大事なテーマです。経費を正しく計上できれば、課税される所得が下がり、結果として納める税金を抑えられます。逆に、経費にできるものを見落とすと、払わなくてよい税金まで払うことになりかねません。この記事では、個人事業主が軽バンを経費にする際の基本的な考え方と、減価償却のしくみを、はじめての方にもわかるように解説します。なお、具体的な処理は必ず税理士や税務署にご確認ください。

軽バンにかかる費用は経費にできる

事業のために使っている軽バンであれば、購入費用やそれに伴うさまざまな支出を、原則として経費に計上できます。代表的なものは次のとおりです。

  • 車両の購入費用(減価償却を通じて計上)
  • ガソリン代・駐車場代・高速代
  • 自動車保険料、自動車税、重量税
  • 車検費用、整備・修理費、タイヤ代、オイル交換代
  • 分割払いの利息部分
  • 洗車代、カー用品(業務に必要なもの)

プライベートでも使う場合は、事業で使っている割合(事業割合)に応じて按分するのが基本です。たとえば配送業のように、ほぼ仕事専用で使っているなら、その実態に合わせた割合で計上します。事業割合の考え方は、走行距離や使用日数など、合理的に説明できる基準で決めるのが安全です。

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減価償却ってなに?

車のような高額で長く使う資産は、買った年に全額を経費にするのではなく、使用できる期間(法定耐用年数)に分けて少しずつ経費にしていきます。これが減価償却です。たとえば、毎年決まった額を経費にしていくイメージです。

軽自動車(軽バン)の法定耐用年数は新車で4年とされています。中古車の場合は、すでに使用された年数に応じて、より短い年数で償却できる場合があります。たとえば耐用年数の大半が過ぎた中古車なら、最短2年程度で償却できるケースもあります。

中古車が「節税」の面で有利になりやすい理由

ポイントは、中古車は耐用年数が短くなる分、1年あたりに計上できる経費(減価償却費)が大きくなりやすいということです。同じ金額を使うなら、短い期間で多く経費化できたほうが、その年の所得を圧縮しやすくなります。そのため「節税を意識して、あえて状態の良い中古を選ぶ」という考え方も成り立ちます。どちらが有利かは事業の状況や利益の出方によって変わるため、新車と中古どちらが得かの比較もあわせて検討してみてください。

分割払いでも経費にできる

「分割で買うと経費にできないのでは?」と心配される方がいますが、そんなことはありません。分割払いで購入した場合も、車両本体は減価償却で経費化でき、支払いに含まれる利息は支払った年の経費にできます。つまり、現金一括にこだわらなくても、税務上の取り扱いで不利になることはありません。

むしろ、現金を一気に使わずに手元資金を残せる分、資金繰りの面ではメリットがあります。事業に必要な一台を、無理のない形で用意することは、節税と資金繰りの両面で理にかなっています。開業全体の費用感は軽貨物で開業するときの費用を参考にしてください。

よくある質問

Q. プライベートと兼用でも経費にできますか?

A. できます。ただし全額ではなく、事業で使っている割合に応じて按分します。割合は走行距離や使用日数など、合理的な基準で決めましょう。

Q. 新車と中古、節税ならどちらが有利?

A. 短期間で多く経費化したいなら、耐用年数が短い中古が有利になりやすいです。ただし利益の出方によって最適解は変わるため、税理士に相談するのが確実です。

Q. 確定申告では何を残しておけばいい?

A. 購入時の契約書・領収書、ガソリンや整備のレシート、保険や税金の支払い記録などを保管しておきましょう。経費の根拠になります。

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