2024年11月に「フリーランス新法」という法律が施行されたことをニュースで見た方もいるかもしれません。名前だけ聞くと、デザイナーやライターのような仕事を思い浮かべがちですが、結論からお伝えすると、従業員を雇わずに個人事業主として業務委託を受けている軽貨物ドライバーも、この法律の対象になり得ます。この記事では、法律の内容と、軽貨物の仕事にどう関わるかを整理します。

正式名称は「特定受託事業者取引適正化法」

フリーランス新法の正式名称は「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」です。従業員を使用していない個人事業主(特定受託事業者)が、事業者から業務委託を受けて仕事をする際の取引条件を適正にすることを目的としています。軽貨物運送の業務委託を、従業員を雇わず一人で受けているドライバーは、この「特定受託事業者」にあたる典型的なケースのひとつです。

取引条件を書面等で明示する義務

この法律により、業務を委託する事業者側には、報酬額・支払期日・業務内容といった取引条件を、書面または電子メールなどの方法で明示することが義務付けられました。口頭の説明だけで済まされ、あとから言った・言わないのトラブルになることを防ぐための仕組みです。委託元から書面での明示がない場合、法律上求めることができる立場にあると知っておくと、契約時の交渉がしやすくなります。

報酬の支払期日にもルールがある

成果物を受け取ってから60日以内のできるだけ早い時期に報酬を支払うことも、委託事業者側の義務として定められています。荷物を届けるという役務の提供を継続的に行う契約であっても、支払いサイトが不当に長く設定されていないかを確認する目安になります。

1か月以上の契約には、さらに手厚い保護がある

契約期間が1か月以上に及ぶ場合は、理由のない受領拒否・報酬の減額・返品といった一方的な不利益取り扱いが禁止されます。さらに契約が6か月以上続く場合は、委託元が契約を打ち切る際に、原則として30日前までに予告することも求められます。長く継続してきた取引が、ある日突然打ち切られるという事態から一定守られる仕組みです。

対象になるかどうかは契約形態次第

すべての軽貨物ドライバーが自動的に対象になるわけではなく、従業員を雇っているかどうか、契約の相手が事業者かどうかといった条件によって当てはまり方は変わります。ご自身の契約がこの法律の対象になるかどうか詳しく確認したい場合は、契約している委託元や、厚生労働省・公正取引委員会が公開している相談窓口に問い合わせてみることをおすすめします。

法律違反が疑われる場合の相談先

委託元がこの法律で定められた義務を守っていないと感じた場合、いきなり関係を悪化させる形で指摘するのではなく、公正取引委員会や中小企業庁、都道府県労働局といった公的な窓口に相談する方法があります。フリーランス・トラブル110番のように、無料で相談できる窓口も用意されています。一人で判断して我慢したり、契約を切られることを恐れて言い出せなかったりする前に、まずは第三者の窓口に事実を整理して伝えてみることをおすすめします。

委託元側にも準備が求められている

この法律は、軽貨物ドライバーのようなフリーランス側だけでなく、業務を委託する事業者側にも取引条件の明示や支払い期日の管理といった対応を求めるものです。委託元によっては、法律の施行にあわせて契約書の書式や支払いサイトを見直している最中の場合もあります。もし今の契約書が更新されていないと感じたら、それは委託元の対応がまだ追いついていないだけの可能性もあるため、まずは冷静に確認や質問をしてみることをおすすめします。

よくある質問

Q. この法律に違反した委託元に罰則はありますか。
是正が必要な場合、行政による助言・指導や勧告の対象になり、悪質な場合は事業者名が公表されることもあります。個々のケースでどう扱われるかは公正取引委員会等の判断によります。

Q. 法律の施行前から続いている契約にも適用されますか。
2024年11月1日の施行以降に行われる取引が対象になります。契約自体が古くから続いている場合でも、施行後の個々の取引には法律の規定が適用されます。

Q. 個人事業主同士の取引でも対象になりますか。
委託する側も特定受託事業者(従業員のいない個人事業主等)である場合は、この法律の対象外となる取引もあります。委託元が組織的な事業者かどうかによって扱いが変わるため、迷う場合は相談窓口で確認するのが確実です。

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