軽貨物(黒ナンバー)の事業者は、2025年4月から、運転した人ごとに「業務記録」(いわゆる日報)をつけ、1年間保存することが義務になりました。書くのは、運転者の氏名、車両番号、業務の開始と終了の地点・日時、主な経過地点、走った距離、休憩の地点・日時などです。紙でもパソコン・スマートフォンでも構いません。1人で働く個人事業主も、自分の分を記録します。2025年4月の安全対策の全体像は貨物軽自動車安全管理者の記事で紹介しているので、この記事は業務記録だけを詳しく説明します。
業務記録は、運転者ごとにその日の仕事の実態を残す記録です
業務記録には、いつ、どこから、どこまで、どれだけ走り、いつ休んだかを運転者ごとに残します。国土交通省の通達は、業務の実態を把握し、過労の防止や過積載の防止に役立てるための記録だと位置づけています。
業務記録の対象は、軽バンや軽トラなど、四輪以上の軽自動車で荷物を運ぶ事業者です。バイク便(二輪や三輪の車両を使う事業)は対象外です。従業員がいない個人事業主も、国土交通省のリーフレットが1人で事業を行っている場合も自ら実施するよう案内しているとおり、自分の分を記録します。
書く項目は、氏名・車両・地点と日時・距離・休憩が基本です
- 運転者の氏名
- 車両番号(ナンバープレートの番号など。事業者が決めた車番・車号でも構いません)
- 業務を始めた地点と日時、終えた地点と日時
- 主な経過地点
- 業務に従事した距離
- 休憩をした場合は、その地点と日時(泊まりの場合は睡眠も。10分未満の休憩は省略できます)
- 運転を交替した場合は、その地点と日時
規則は、業務を行った運転者ごとに記録すると定めています。1台の車を複数人で使う場合は、人ごとに分けて残します。
荷主の都合で待った場合や、荷役をした場合は、項目が加わります
次の場合は、上の項目に加えて記録します。
- 荷主の都合で、集荷や配達の先で待機した場合:場所、荷主から到着日時を指定されたときはその日時、到着した日時、荷積み・荷卸しの開始と終了の日時、荷造りや仕分けをしたときはその開始と終了の日時、出発した日時。待った時間(到着から出発までのうち、作業と休憩を除いた時間)が30分未満なら、記録を省略できます。
- 荷積み・荷卸しや、荷造り・仕分けなどを実施した場合:場所、開始と終了の日時、作業の内容、荷主の確認が得られたか(得られなかったときはその旨)。契約書に実施する作業がすべて書かれている場合は、1時間以上かかったものだけが対象です。
- 事故や、著しい運行の遅れなどの異常があった場合:その概要と原因。
ここでいう荷主の都合は、事業者自身の運行計画や運行指示によらない、荷主の指示などによる待機のことです。自分の段取りの都合で生じた待ち時間は含みません。
記録は紙でもスマホでもよく、国土交通省が様式例を出しています
記録と保存は、書面でも電磁的な方法(パソコンやスマートフォン)でも構いません。国土交通省は「業務記録の様式例」をExcelで公開しています。車両番号、運転者の氏名、開始と終了の地点・日時、走行距離計の表示(出発時と到着時)、主な経過地点、待機や荷役の欄、事故や遅れの欄があり、「保存期間:1年」と書かれています。
デジタルタコグラフなどの運行記録計で記録した項目は、運転者ごとの記録に代えられます。記録計にない項目は、記録計の記録に書き足します。作成については、国土交通省のFAQが、業務が終わるごとに作るよう努めることを求めています。休憩や待機はその都度書いておくと、実態を正しく残せます。
保存期間は1年間です
業務記録は、運転者ごとに1年間保存します。紙をなくしたり、スマートフォンの機種変更やアプリの終了でデータが消えたりすると、1年間の保存ができなくなります。バックアップを取るか、ときどきExcelなどに写しておくと安全です。確定申告のための帳簿とは別に、運転の記録として残します。
記録がないと、行政処分の対象になることがあります
国土交通省は、貨物自動車運送事業法にもとづいて事業者の法令の遵守状況を監査します。国土交通省のFAQでは、監査で法令違反が見つかった場合、文書警告、自動車の使用停止、事業停止などの行政処分を行うとされています。業務記録の作成と保存も、規則で定められた義務の一つです。
荷待ちや契約にない作業で困ったときは、国土交通省の窓口があります
荷主には、運送事業者が法令を守って事業を行えるよう配慮する責務があります(貨物自動車運送事業法第64条)。長時間の荷待ち、契約にない附帯業務、運賃料金の不当な据え置きなどで困ったときは、国土交通省の「荷主等の違反原因行為の通報窓口」で情報を受け付けています。ここでいう荷主には、元請の会社なども含まれます。いただいた情報は、トラック・物流Gメンによる荷主への是正指導に使われます。待った時間や作業の内容を業務記録に残しておくと、いつ・どこで・何があったかを具体的に伝えられます。
出典:国土交通省「貨物軽自動車運送事業における安全対策を強化するための制度改正について」(リーフレット・FAQ・業務記録の様式例)、「貨物自動車運送事業輸送安全規則の解釈及び運用について」、貨物自動車運送事業輸送安全規則第8条、「荷主等の違反原因行為・無許可経営等原因行為の通報窓口について」(いずれも2026年10月6日確認)。個別の事情は管轄の運輸支局に確認してください。
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