会社員と違い、個人事業主として軽貨物の仕事をしている方は「労災保険には入れない」と思われがちです。荷物の積み下ろしや長時間の運転は、体への負担が小さくない仕事でもあります。結論からお伝えすると、労災保険の「特別加入制度」を使えば、個人事業主の軽貨物ドライバーも加入できます。この記事では、この制度の基本的な考え方を整理します。
労災保険は本来「労働者」のための制度
労災保険は、本来は会社に雇われている労働者が仕事中や通勤中にケガ・病気をした場合に補償する制度です。個人事業主は「雇う側」に近い立場とみなされるため、原則としてこの制度の対象には含まれません。荷主やプラットフォームから仕事を請け負って走る軽貨物ドライバーも、業務委託という契約形態である以上、労働者としての労災保険には自動的には入れない立場にあります。
「特別加入制度」が個人事業主の受け皿になる
この隙間を埋めるのが労災保険の特別加入制度です。建設業の一人親方などとあわせて、貨物自動車運送事業法にもとづく貨物軽自動車運送事業の届出を行った人、つまり黒ナンバーで運送を行う個人事業主も、この制度の対象に含まれています。労働者を常態として雇っていないことが基本の条件で、アルバイトなどを使っている場合でも、年間の使用日数が100日未満であれば対象になります。加入すると、仕事中や通勤中のケガ・病気について、労働者とほぼ同じような補償を受けられるようになります。
加入は任意、だからこそ自分で判断が必要
特別加入制度は、あくまで任意加入の制度です。会社員のように自動的に守られる仕組みではないため、加入するかどうかは自分で判断し、自分で手続きをする必要があります。荷物の積み下ろし中の転倒や、長時間運転による事故など、軽貨物の仕事には体への負荷がかかる場面が少なくありません。任意だからこそ、「入っていなかった」ことに気づくのは、たいてい何かが起きたあとです。開業と同時に検討しておきたい備えのひとつです。
加入の窓口は労働保険事務組合など
特別加入の手続きは、労働基準監督署に直接申し込むのではなく、国から認可を受けた労働保険事務組合や、運送業向けの一人親方労災保険組合といった団体を通じて行うのが一般的です。保険料や補償内容、手続きの詳細は団体によって異なるため、開業のタイミングで一度、加入条件や費用を確認しておくことをおすすめします。
開業準備のご相談はノレッタへ
ノレッタは黒ナンバー軽バンの自社ローン専門店として、審査が柔軟な仕組みで開業のご相談を受けています。頭金なし・全国対応で、車両選びから開業にまつわる不安まで、分かる範囲でお答えしています。開業資金の全体像を知りたい方は、開業費用の内訳に関する記事もあわせてご覧ください。
補償の対象になりうる場面のイメージ
特別加入をしていると、荷物を運ぶために台車を押していて転倒した、配送先の階段で足を滑らせた、走行中に追突されてケガをした、といった仕事に関連するケガについて、通院や休業の補償を受けられる可能性があります。国民健康保険は病気やケガの治療費の一部をカバーしますが、仕事を休んでいる間の収入減までは補償しません。労災の特別加入は、この「休んでいる間の収入」の部分を補う制度としても意味があります。
労災だけでなく、民間の保険と組み合わせる考え方
労災の特別加入でカバーされるのは、あくまで仕事中・通勤中のケガや病気です。プライベートの時間のケガや、より長期的な収入減までを幅広くカバーしたい場合は、民間の傷害保険や所得補償保険と組み合わせて備えている個人事業主も多くいます。特別加入だけで全てをカバーしようとせず、自分の働き方やご家族の状況に合わせて、どこまでを公的な制度で、どこからを民間の保険で備えるかを考えてみることをおすすめします。
よくある質問
Q. アルバイトを雇っても特別加入を続けられますか。
雇うアルバイトの年間の使用日数が100日未満であれば、引き続き一人親方等とみなされ、特別加入の対象になります。100日を超えて雇用する場合は、労働者を使用する事業者としての労災保険の適用を検討する必要があります。
Q. 特別加入の保険料はどのくらいかかりますか。
加入する団体や、補償の基礎とする給付基礎日額の設定によって変わります。団体によって取り扱う保険料の水準が異なるため、加入前に複数の団体で条件を比較しておくとよいでしょう。
Q. 開業してすぐでも加入できますか。
貨物軽自動車運送事業の届出を済ませていれば、開業初期の段階でも加入の対象になります。仕事を始める前後のタイミングで検討しておくことをおすすめします。
ご相談はLINEまたはお電話で
開業準備についてのご相談は、LINEまたはお電話でお気軽にどうぞ。お電話は045-345-6722(9〜21時・年中無休)、LINEでのご相談はこちら(今なら3万円クーポンプレゼント)からどうぞ。
かんたん仮審査フォーム:仮審査を申し込む


