配達アプリの操作は、安全な場所に止まってから行います。結論からお伝えすると、道路交通法は、停止しているときを除き、運転中に手で持って通話することと、スマートフォンやカーナビの画面を注視することを禁止しています。違反すると、手で持った場合は3点と反則金、交通の危険を生じさせた場合は6点で免許停止の対象です。この記事では、2026年10月時点の警察庁の案内と条文をもとに、禁止の範囲と、止まって操作する段取りを整理します。
禁止されているのは、走行中の「通話」と「画面の注視」です
道路交通法第71条は、自動車の運転者に対し、停止しているときを除き、次の2つを禁止しています。1つは、手で持たなければ通話できない携帯電話を、通話のために使うこと。もう1つは、車に取り付けられた、または持ち込まれた画像表示用の装置に表示された画像を注視することです。カーナビやスマートフォンの画面がこれにあたります。配達アプリの画面を走行中に見続けることも、画像の注視です。警察庁は、どうしてもスマートフォンを使うときは、安全な場所に停車してから使うよう案内しています。
ホルダーに固定しても、見続けてよいわけではありません
条文は「取り付けられ若しくは持ち込まれた」装置の画像の注視を禁じています。ホルダーは手で持たずに済むための道具で、走行中に画面を見続けてよいという意味ではありません。手で持って見れば「保持」、画面を見たことで事故につながりかねない危険を生じさせれば「交通の危険」の違反になります。警察庁は、各種の研究報告で、画像を2秒以上見ると運転者が危険を感じるという点が一致していると説明しています。時速60キロなら、2秒間で約33.3メートル進みます。
罰則と違反点数|保持は3点、交通の危険は6点です
- 保持(手で持って通話する、手で持って画面を注視する):6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金。反則金は普通車で1万8千円、基礎点数は3点
- 交通の危険(使用などで道路における交通の危険を生じさせた):1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金。反則金はなく、基礎点数は6点
軽バンは、反則金の区分では普通車に含まれます(警視庁)。6点は、前歴がない人でも免許停止の基準に達します。警察庁の基準では、前歴がない人は累積6点から8点で免許停止30日です。軽貨物ドライバーにとって、免許停止の間は運転できず、仕事ができなくなります。この罰則は、2019年12月の改正道路交通法で重くなりました。前歴がある人は、これより少ない点数でも免許停止になります。保持の3点も、ほかの違反と重なると累積点数が増えます。
事故のデータ|使用していると死亡事故率が約3.4倍です
警察庁によると、2025年中の携帯電話等の使用による死亡・重傷事故は148件で、2021年以降は増える傾向です。使用ありの死亡事故率は、使用なしと比べて約3.4倍高くなっています。運転中の携帯電話使用等の取締りは、年間約18万件にのぼります。配送件数が多い日ほど画面を見たくなりますが、画面に意識が向くと、歩行者や前の車に気づくのが遅れます。
止まって操作する段取り1|乗る前と、走行中
- 乗る前に、配送先、順番、時間指定、ルートを確認し、ナビに目的地を入れておく
- 走行中は音声案内を使い、スマートフォンは手で持たずにホルダーに置く。画面は見ない
- 通知は、運転中は鳴らない設定にする。機種によっては、運転中の通知を自動で止める機能がある
- 新しい案件の通知が来ても、走行中は開かない。止まってから内容を見て、受けるかどうかを決める
- 走行中に確認したいことが出ても、止まるまで後回しにする
止まって操作する段取り2|止める場所と、止まってからやること
操作は、駐停車が許される場所に止めてから行います。駐車禁止や停車禁止の場所に止まって操作すると、別の違反になるため、止める場所は配送先の近くで先に決めておくと慌てません。止まってからやることは、配達完了の操作、次の案件の確認、連絡への返信、ナビの設定変更です。件数を詰め込みすぎると、走りながら操作したくなる場面が増えるため、休憩と確認の時間をあらかじめ計画に入れておくことが大切です。
よくある質問
Q. 信号待ちの間なら、アプリを見てもよいですか。
条文は、停止しているときを除くとしているので、完全に止まっている間は対象外です。ただ、信号が変わる間際に画面を見て発進が遅れるなど、周囲への注意が落ちる使い方は危険です。操作は、駐停車できる場所に止めてから行うのが安全です。
Q. ナビの画面も見てはいけませんか。
カーナビやスマートフォンのナビ画面も、走行中に注視してはいけません。警察庁は、カーナビの画像の注視もしないよう案内しています。音声案内を使い、目的地の設定や変更は止まっているときに行います。
ご相談はLINEまたはお電話で
道路交通法の個別の判断は、警察や運転免許センターにご確認ください。軽バンの購入や支払い方法のご相談は、LINEまたはお電話で受け付けています。お電話は045-345-6722(9〜21時・年中無休)、LINEでのご相談はこちら(今なら3万円クーポンプレゼント)からどうぞ。
かんたん仮審査フォーム:仮審査を申し込む


