事業で使う軽バンの車検費用は、経費にできます。分け方は、重量税と印紙代を租税公課、自賠責保険料を損害保険料、店に払う整備・検査の料金を修繕費(または自分で付けた車両費などの科目)にするのが一般的です。消費税は、重量税・印紙代・自賠責にはかからず、店の料金にはかかります。私用にも使う車は、事業で使う分だけを経費にします。個人事業主の場合の説明で、税の判断は、税務署か税理士に確認してください。神奈川で受けるなら、W-NEXTの車検の料金と流れで、内訳を確かめられます。
事業で使う軽バンの車検費用は経費にできます
個人事業主の場合、所得税法第37条は、収入を得るために直接かかった費用と、その業務で生じた販売費・一般管理費などを、必要経費としています。国税庁は、事業に使う車両運搬具の、通常の維持管理や修理のための修繕費は必要経費になると説明しています。車検の整備と検査の料金は、通常はこの維持管理にあたります。ただし、使える期間を延ばしたり価値を増したりする支出(特に性能の高い部品への取り替えの、通常を超える部分など)は、資本的支出として、減価償却で少しずつ経費にします。
車検費用の分け方|黒ナンバーをW-NEXTで車検に出した場合の例
車検のお金は、国などに納める法定費用と、店に払う料金に分かれます。黒ナンバーの軽バン(登録から13年以内)を、W-NEXTで車検に出した場合の例です(2026年10月時点・税込)。
| 項目 | 金額 | よく使う科目 | 消費税 |
|---|---|---|---|
| 自動車重量税(2年分) | 5,200円 | 租税公課 | かからない |
| 印紙代(検査手数料) | 2,500円 | 租税公課 | かからない(非課税) |
| 自賠責保険料(24か月) | 18,660円 | 損害保険料 | かからない(非課税) |
| W-NEXTの料金 | 30,580円 | 修繕費など | かかる(税抜27,800円+消費税2,780円) |
| 合計 | 56,940円 |
自賠責の18,660円は、保険期間が2026年11月1日以降に始まる場合の額で、10月31日までに始まる場合は17,540円です(合計は55,820円)。部品の交換が必要なときは、別にかかります。国税庁は、必要経費になる租税公課の例に自動車税・登録免許税・印紙税などを、損害保険料の例に自動車の損害保険料を、修繕費の例に自動車などの修理代を挙げています。自動車重量税の名前は例にありませんが、必要経費にならない税として所得税法第45条が挙げるもの(所得税・住民税・延滞税など)には入っていません。印紙代は税金ではなく手数料ですが、国に納めるお金として租税公課に入れる分け方が多いです。
自賠責の24か月分は、決算日の時点でまだ受けていない分(前払費用)が、原則その年の必要経費になりません。払った日から1年以内に受ける分を毎年続けて払った年の経費にする例外もあります(所得税基本通達37-30の2)。24か月分の入れ方は、税理士か税務署に確認してください。
科目の名前は法律で決まっていません|毎年同じ科目にそろえます
所得税法第37条が定めているのは、何が必要経費になるかで、科目の名前ではありません。国税庁の作成コーナーの経費の項目には、租税公課・損害保険料・修繕費・雑費などがあり、「車両費」は載っていません。載っていない名前を使うときは、決算書の任意科目欄に、科目名を自分で入力します(国税庁の作成手引き)。車検の料金を修繕費に入れるか、車両費という名前でまとめるかは、事業者が決めます。決めた分け方は、毎年同じにそろえます。前の年と比べやすく、説明もしやすくなります。
消費税|重量税・印紙代・自賠責にはかからず、店の料金にはかかります
消費税の課税対象は、国内で事業者が事業として対価を得て行う取引です。これに当たらない取引には消費税がかかりません(国税庁)。重量税は、国に納める税金で、事業者が対価を得て行う取引ではないため、消費税の対象になりません。印紙代は、国の検査の手数料です。国や軽自動車検査協会などが法令にもとづいて行う検査の手数料は、非課税とされています。自賠責保険料も保険料なので、非課税です。店に払う基本料・検査料・手数料は、事業者が対価を得て行うサービスの代金なので、消費税がかかります。
消費税の申告をしている課税事業者は、計算方法しだいで帳簿での扱いが変わります。税理士か税務署に確認してください。
領収書の見方|店の料金と法定費用が分かれているかを確かめます
請求書や領収書では、3点を見ます。店の料金が税抜・消費税・税込に分かれているか。法定費用(重量税・自賠責保険料・印紙代)が、店の料金と別の行になっているか。部品を交換したときに、部品代と工賃が分かれているかです。国税庁の通達は、重量税などを、その分として受け取ったことが明らかな場合は、店の売上の金額に含まれないと定めています(消費税法基本通達10-1-4)。分かれていれば、科目も消費税の扱いも、そのまま分けて帳簿に付けられます。上の例なら、店の料金27,800円(税込30,580円)と、法定費用26,360円です。
私用にも使う車は、事業の分だけを経費にします
私用にも使えば、車検費用の全額は経費にできません。所得税法第45条は、家事上の経費を必要経費にしないと定めています。例外は、事業に必要な部分を明らかに区分できる場合の、その部分です(施行令第96条)。事業の割合が50%を超えるかが目安で、50%以下でも、区分できるなら、その部分を経費にして差し支えないとされています(所得税基本通達45-2)。割合は、走行距離や使用日数など、説明できる基準で決めます。車の購入費を減価償却で経費にする考え方は、個人事業主の軽バンは経費で落とせる?の記事にまとめています。
W-NEXTで車検を受ける場合
- W-NEXTの料金は、車検基本料14,800円+完成総合検査料8,000円+更新手数料5,000円=27,800円(税抜)です。法定費用(重量税・自賠責保険料・印紙代)は、国などに納めるお金で、どの店でも同じ額が別にかかります。
- 交換が必要な部品は、作業の前にお見積りをお伝えし、ご了承をいただいてから作業します。
- 営業は月〜土が24時まで(日曜定休)で、仕事終わりの入庫もご相談いただけます。
- 満了日の2か月前から受けられ、この期間なら次の満了日は今の満了日から2年後のままです。予約は電話かLINEで、満了日をお知らせください。
ご相談はLINEまたはお電話で
軽バンの選び方や自社ローンについて、LINEまたはお電話でお気軽にご相談ください。審査に不安がある方もご相談いただけます。お電話は045-345-6722(9〜21時・年中無休)、LINEでのご相談はこちら(今なら3万円クーポンプレゼント)からどうぞ。
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